最大判昭和27年8月6日【 刑事訴訟法第一六一条違反<石井記者事件>】

判例集

「えっ、それって証言しなきゃダメなの?」最大判昭和27年8月6日のお話

🧾Hasu超訳

ある新聞記者が、記事の取材源について「それは言えません」と証言を拒否しました。理由は、「取材源の秘密を守るのが記者の倫理だから」。

でもこのとき最高裁はこう言いました。

「たしかに記者の倫理は大事だけど、裁判で証言を求められたら、それを拒否する特別な権利まではないんだよ」

つまり、「表現の自由」はとても大切だけど、「取材源を守る自由」が法律で特別に認められているわけではない、ということです。

この判例は、「報道の自由」と「証言義務」のバランスについて考えるうえでとても重要!行政書士試験でもよく出てくるので、要チェックです!

🧾裁判のざっくり要約

新聞記者が、汚職事件に関する記事の取材源について証言を求められましたが、「取材源の秘匿」を理由に証言を拒否しました。

その結果、刑事訴訟法161条(証言拒絶罪)で起訴され、有罪判決を受けたため、「これは表現の自由を侵害しているのでは?」と争われました。

🧾 判決のポイント
  1. 憲法21条は「表現の自由」を保障しているが、それは「言いたいことを言う自由」であり、「取材源を守る自由」までを保障しているわけではない。
  2. 刑事訴訟法は、証言を拒否できる場合を限定的に定めており、新聞記者はその中に含まれていない。
  3. よって、記者が取材源を理由に証言を拒否しても、それは正当な拒否理由にはならず、証言拒絶罪が成立する。
  4. 報道の自由は重要だが、裁判の公正な運営のためには証言義務が優先される場合がある。

全文や詳細な判示内容は、裁判所の公式サイトの判例詳細ページで確認できます。

✎理解度テスト

最大判昭和27年8月6日の判例において、新聞記者が証言を拒否できるかどうかの判断基準はどれ?

①記者の倫理が最優先される

②報道の自由があるから拒否できる

③刑事訴訟法に定められた拒否権があるかどうか

④記者が望めば拒否できる

答えは↓スクロール

答えは③です。

一言解説:「証言を拒否できるかどうかは、記者かどうかではなく、“法律で定められた拒否権があるか”がポイントです!」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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