最大判昭和25年9月15日【行政処分取消請求事件】

判例集

「えっ、もう不服申し立てできないのに争えるの?」最大判昭和25年9月15日のお話

🧾Hasu超訳

戦後の農地改革で、政府が農地を買収する「買収計画」が立てられました。 でもある農家の人が「その計画、違法じゃない?」と後から主張。 ところが役所は「もう不服申し立ての期限すぎてるよ?今さら言われても…」と拒否。

そこで争点になったのが、“不服申し立ての機会を逃したあとでも、処分の違法性を争えるのか?”という点でした。

このとき最高裁はこう言いました。

「たとえ不服申し立ての期限を過ぎていても、処分取消訴訟の中で計画の違法性を主張するのはOKだよ」

つまり、「手続きのチャンスを逃しても、違法な行政処分はちゃんと争える」ってことです。

🧾裁判のざっくり要約

農地を買収された農家が、「その買収計画は違法だ」として処分の取消を求めました。 行政側は「買収計画に対する不服申し立ての期限は過ぎてるから、もう無理」と主張。 でも最高裁は、「処分取消訴訟の中で計画の違法性を主張するのは可能」と判断しました。

🧾判決のポイント
  • 🧾 行政処分の前提となる計画が違法なら、その処分自体も違法になりうる  → たとえ計画に対する不服申立ての期限が過ぎていてもOK
  • ⚖️ 行政処分の適法性は、処分取消訴訟の中で包括的に審査できる  → これは「付随的審査制」と呼ばれる考え方
  • 🧑‍🌾 農地改革のような大規模政策でも、個々の処分の適法性はチェックされるべき

📘全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和24(オ)第42号)で確認できます。

🧾理解度テスト

最大判昭和25年9月15日の判例において、買収計画の違法性を後から争えるとされたのはなぜ?

① 計画が重大な過失を含んでいたから

② 農地改革は例外的に認められるから

③ 処分取消訴訟の中で前提の違法性も審査できるから

④ 不服申し立ての期限は無効とされたから

答えは↓スクロール

✅ 答えは③です!

一言解説:「“もう遅い”って言われても、違法な処分はちゃんと争えるんだよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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