最大判昭和25年2月1日【食糧管理法違反】

判例集

「えっ、下級裁判所も違憲審査できるの?」最大判昭和25年2月1日のお話

🧾Hasu超訳

ある刑事事件で、被告人が「食糧管理法は憲法違反だ!」と主張。 でも裁判所は「いやいや、それを判断できるのは最高裁だけでしょ?」とスルー。 そこで争点になったのが、“下級裁判所にも違憲審査権があるのか?”という点でした。

このとき最高裁はこう言いました。

「違憲審査は最高裁だけの特権じゃないよ。下級裁判所もちゃんと判断していいんだよ」

つまり、「すべての裁判官が憲法を守る責任を持ってる」ってことです。

🧾裁判のざっくり要約

被告人は、戦後の食糧統制に関する法律が憲法に反するとして争いました。 原審は「違憲かどうかは最高裁が判断すべき」として退けましたが、 最高裁は「下級裁判所も違憲審査できる」と明言し、原審の判断を否定しました。

🧾判決のポイント
  • ⚖️ 憲法81条は「最高裁が終審裁判所」と定めている  → でも「違憲審査権が最高裁だけにある」とは書いてない!
  • 🏛️ すべての裁判所(下級裁判所含む)に違憲審査権がある  → 裁判官は憲法に反する法律を適用しない義務がある
  • 📜 裁判官は、具体的な事件において「その法律が憲法に適合するか」を判断できる  → これは“付随的違憲審査制”と呼ばれる考え方

📘全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和23(れ)第141号)で確認できます。

🧾理解度テスト

最大判昭和25年2月1日の判例において、下級裁判所の違憲審査権について最高裁はどう判断した?

① 違憲審査は最高裁だけが行える

② 下級裁判所も違憲審査できる

③ 国会の承認があれば違憲審査できる

④ 裁判官個人には違憲審査権がない

答えは↓スクロール

答えは②です!

一言解説:「“憲法を守る”のは、最高裁だけじゃなくて、すべての裁判官の責任なんだよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました

✿ Hasu

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