「えっ、それ証拠にしていいの?」最大判昭和23年11月17日のお話
🧾Hasu超訳
ある事件で「検察官の取り調べメモ」や「被告人が否認している供述」が証拠として使われました。 でも被告人は「それってフェアじゃない!憲法違反じゃないの?」と主張。 そこで争点になったのが、“どんな証拠がOKなのか”と“裁判官の判断のしかた”でした。
このとき最高裁はこう言いました。
> 「たとえ否認していても、他の証拠と合わせて判断するのはOKだし、裁判官は自分の良心と常識で判断していいんだよ」
つまり、証拠の選び方や判断のしかたは、裁判官の“中身”が大事ってことです。
🧾裁判のざっくり要約
被告人は「有毒飲食物等取締令」に違反したとして有罪に。 でも「証拠の取り扱いが不公平だ」「裁判官がちゃんと判断してない」と主張して再上告。 最高裁は「証拠の選び方は裁判官の自由だし、構成や運営に偏りがなければ“公平な裁判所”だよ」と判断しました。
🧾 判決のポイント
- 憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、構成や運営に偏りがない裁判所のこと
- 憲法76条3項の「裁判官の良心」とは、外部の圧力に屈せず、自分の良識と道徳感に従って判断すること
- 被告人が否認していても、他の証拠と合わせて事実認定するのはOK
- 検察官の聴取書も、一定の条件下では証拠として使える
全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和22年(れ)第337号)で確認できます📘
✎理解度テスト
最大判昭和23年11月17日の判例において、「公平な裁判所」とはどのような裁判所を指すとされたか?
①被告人の主張をすべて採用する裁判所
②構成や運営に偏りがない裁判所
③判決が軽い裁判所
④検察官の意見を優先する裁判所
答えは↓スクロール
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答えは②です。
一言解説:「“公平”って、判決の内容じゃなくて“裁判所の中身”のことなんだよ」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu
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