最大判昭23.6.23【村会議員選挙罰則違反】

判例集

「これってホントに違法なの?」って迷ったときのヒントになる判例📘

🧾Hasu超訳 

ある村会議員選挙で、選挙違反をした人に対して「お金を取り上げる(追徴)」という刑罰が科されました。 でもこの人、「その刑罰、精神的にキツすぎて、もう人として無理…」と主張して、憲法36条の「残虐な刑罰」にあたるんじゃないか?という問題になったのです。

このとき最高裁はこう言いました。

> 「刑罰がキビしいと感じても、それが法律でちゃんと定められていて、人道上問題がなければ“残虐”とはいえないよ」

つまり、「気分的にツライ」「本人がそう感じた」だけじゃダメ。本当に人道的にアウトか?が大事ということです。

🧾裁判のざっくり要約 

被告人は、選挙違反で有罪となり、実際に受け取った金額が特定されていないのに追徴されました。 「どのお金か分からないのに没収ってズルくない?」と争点に。 そこで最高裁は、「お金ってモノと違って“代わりがきく”ものだし、金額を決めて追徴するのはOKだよ」と判断しました。

🧾 判決のポイント

  • 憲法36条の「残虐な刑罰」とは、人道上ゆるされない精神的・肉体的な苦痛を与える刑罰を指す
  • 法律で定められた範囲内の刑罰であれば、原則「残虐」とはいえない
  • 特定されていない金銭でも、金額を指定して追徴することは合憲

全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和22年(れ)第323号)で確認できます📘

✎理解度テスト 

最大判昭和23年6月23日の判例において、「残虐な刑罰」とはどのようなものだと判断されましたか?

①法律で決まっているだけで厳しい刑罰

②人道的に認められないような苦痛を与える刑罰

③実際にお金を受け取っていない場合の追徴

④被告人の主観でキツすぎると感じた刑罰

答えは↓スクロール

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答えは②です

一言解説:「法律で決まっていても、人道的にアウトな刑罰だったら“残虐”になるよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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