「これってホントに違法なの?」って迷ったときのヒントになる判例📘
🧾Hasu超訳
ある村会議員選挙で、選挙違反をした人に対して「お金を取り上げる(追徴)」という刑罰が科されました。 でもこの人、「その刑罰、精神的にキツすぎて、もう人として無理…」と主張して、憲法36条の「残虐な刑罰」にあたるんじゃないか?という問題になったのです。
このとき最高裁はこう言いました。
> 「刑罰がキビしいと感じても、それが法律でちゃんと定められていて、人道上問題がなければ“残虐”とはいえないよ」
つまり、「気分的にツライ」「本人がそう感じた」だけじゃダメ。本当に人道的にアウトか?が大事ということです。
🧾裁判のざっくり要約
被告人は、選挙違反で有罪となり、実際に受け取った金額が特定されていないのに追徴されました。 「どのお金か分からないのに没収ってズルくない?」と争点に。 そこで最高裁は、「お金ってモノと違って“代わりがきく”ものだし、金額を決めて追徴するのはOKだよ」と判断しました。
🧾 判決のポイント
- 憲法36条の「残虐な刑罰」とは、人道上ゆるされない精神的・肉体的な苦痛を与える刑罰を指す
- 法律で定められた範囲内の刑罰であれば、原則「残虐」とはいえない
- 特定されていない金銭でも、金額を指定して追徴することは合憲
全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和22年(れ)第323号)で確認できます📘
✎理解度テスト
最大判昭和23年6月23日の判例において、「残虐な刑罰」とはどのようなものだと判断されましたか?
①法律で決まっているだけで厳しい刑罰
②人道的に認められないような苦痛を与える刑罰
③実際にお金を受け取っていない場合の追徴
④被告人の主観でキツすぎると感じた刑罰
答えは↓スクロール
>
>
>
>
>
>
答えは②です。
一言解説:「法律で決まっていても、人道的にアウトな刑罰だったら“残虐”になるよ」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu
コメント