最大判昭23.5.5【公文書偽造および収賄事件】

判例集

「えっ、それって犯罪じゃないの?」最大判昭和23年5月5日のお話

🧾Hasu超訳

ある事件で「この人、本当に犯罪を犯したの?」という点が争われました。でも問題になったのは、「やったこと」そのものではなく、「それが本当に犯罪になるのか」という部分。

このとき最高裁はこう言いました。

> 「たとえ悪いことをやってしまったとしても、正当防衛や緊急避難だったら、法律上“犯罪じゃない”とみなされるんだよ」

つまり、「ちゃんとルールを守って裁判するなら、その人に“犯罪にならない理由”があるかどうかも、しっかり判断しないといけない」ということです。

この判例は、「公正な裁判」や「裁判所のあり方」に関して、すごく大切な考え方を教えてくれます。行政書士試験でもよく出てくるので、要チェックです!

🧾裁判のざっくり要約

ある被告人が「公文書を偽造し、さらにお金を受け取った(収賄)」として有罪判決を受けましたが、控訴審で「そもそも犯罪が成立しない理由がある」と主張しました。

🧾 判決のポイント
  1. 刑訴法360条2項の「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」とは、たとえば刑法35条〜37条のように、構成要件を満たしていても違法性や責任が阻却される事由を指す。構成要件自体を欠くという主張はこれに該当しない。
  2. 控訴理由が1つしかない場合でも、必ずしもその主張に対する判断を明示する必要はない。控訴審が罪の成立に影響のない事項について判断を示さなかったとしても違法ではない。
  3. 憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」とは、構成や運営において偏りのない裁判所による裁判を意味する。仮に法律の誤解や事実の誤認があったとしても、それだけで憲法違反とはならない。

全文や詳細な判示内容は、裁判所の公式サイトの判例詳細ページで確認できます。

✎理解度テスト

最大判昭和23年5月5日の判例において、刑訴法360条2項の『法律上犯罪の成立を阻却すべき原由』とは何を指しますか?

①構成要件自体を欠く事由

②違法性や責任を阻却する事由

③犯罪の成立を否定する証拠

④刑法の適用を制限する事由

答えは↓スクロール

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答えは②です。

一言解説:「構成要件は満たすけれど、正当防衛などで“犯罪にならない理由”がある場合を指します。」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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