えっ、新聞に謝罪広告を強制ってアリ?最大判昭和31年7月4日のお話
🧾Hasu超訳
ある新聞社が記事を掲載したことで名誉を傷つけられたと主張した人がいました。
裁判所は「謝罪広告を新聞に掲載せよ」と命じました。
でも新聞社は言いました。
「裁判所が謝罪広告を強制するなんて、憲法21条の表現の自由を侵害するんじゃないの?」
そこで争点になったのがこちら👇
「裁判所が謝罪広告を命じることは、憲法21条の表現の自由に違反するのか?」
そして最高裁はこう判断しました。
「謝罪広告の強制は、表現の自由を侵害するものではない」
「名誉を回復するための合理的な手段であり、表現の自由の保障と矛盾しない」
つまり、表現の自由は無制限ではなく、他人の名誉を守るための合理的な制限は“公共の福祉”として認められるんです!
📝裁判のざっくり要約
昭和31年7月4日、最高裁は「謝罪広告強制事件」に関する判決を下しました。
争点は、「裁判所が謝罪広告を命じることが憲法21条(表現の自由)に違反するか?」という点。
最高裁は、「謝罪広告は名誉回復のための合理的な措置であり、表現の自由を侵害するものではない」と判断しました。
📌判決のポイント
- 憲法21条は表現の自由を保障するが、無制限ではない。
- 他人の名誉を守るための合理的な制限は、公共の福祉として認められる。
- 謝罪広告の強制は、表現の自由を侵害するものではなく、名誉回復のための適切な手段。
つまり、「表現の自由と名誉権のバランス」を考えるうえで超重要な判例なんです!
この判例は、行政書士試験でも頻出なので要チェックです。
✎理解度テスト
最大判昭和31年7月4日の判例において、謝罪広告の強制が憲法違反ではないとされた理由として正しいものはどれ?
①謝罪広告は表現の自由を制限するから
②謝罪広告は名誉回復のための合理的な措置だから
③謝罪広告は裁判所の自由裁量だから
④憲法には謝罪広告に関する規定がないから
答えは↓スクロール
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答えは②です。
一言解説:「謝罪広告の強制は、名誉回復のための合理的な措置であり、憲法21条違反ではないと判断されました!」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu


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