最大判昭和29年8月24日<傷害、窃盗、詐欺>

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えっ、辞職って撤回できるの?最大判昭和29年8月24日のお話

🧾Hasu超訳

ある公務員が、衆議院議員に立候補するために「辞めます!」と申し出ました。 でもその後、「やっぱり立候補やめます!」と辞職の撤回を申し出たんです。

さて、ここで問題。 この人はもう辞めたことになってるの?それとも撤回できたの?

裁判では、「辞職の意思表示が相手に届いた時点で効果が発生するのか?」「官報に載った時点で辞職が成立するのか?」が争点になりました。

そして最高裁はこう言いました。

「辞職の効果は、意思表示が相手に届いた時点で発生するよ」 「官報に載ったからって、それで辞職が成立するわけじゃないよ」

つまり、辞職や任免などの行政処分は、相手がその意思表示を知った時点で効力が発生するんです!

この判例は、「行政処分の効力発生時期」について考えるうえで超重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!

📝裁判のざっくり要約

昭和29年8月24日、最高裁は「公務員の辞職申出の撤回と任免の効力発生時期」に関する判決を下しました。

争点は、「辞職の意思表示が官報に載った時点で効力が発生するのか?それとも、相手方に届いた時点で効力が発生するのか?」という点。

最高裁は、「意思表示が相手に到達した時点で効力が発生する」と判断しました。

📌判決のポイント
  • 辞職の意思表示は、相手方に届いた時点で効力が発生。
  • 官報への掲載は、効力発生の要件ではない。
  • 公務員が辞職を撤回したのは、まだ効力が発生していない段階だったので有効。

つまり、「辞めます!」と言っただけではまだ辞職は成立していない。相手がそれを知った時点で初めて効力が出るんです!

この判例は、「行政処分の効力発生時期」や「意思表示の法理」を理解するうえで超重要な判断です。

判例の詳細は、裁判所公式サイトの判例詳細ページで確認できます。

✎理解度テスト

最大判昭和29年8月24日の判例において、公務員の辞職の効力が発生する時点として正しいものはどれ?

①官報に掲載された時点

②辞職の意思表示が相手に到達した時点

③辞職の意思表示をした瞬間

④辞令書が作成された時点

答えは↓スクロール

答えは②です。

一言解説:「辞職の効力は、意思表示が相手に届いた時点で発生すると判断されました!」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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