「えっ、“正当な補償”っていつ払えばいいの?」最大判昭和24年7月13日のお話
🧾Hasu超訳
戦後の混乱期、政府は「食糧管理法」に基づいて農家からお米を強制的に買い上げていました。 でもある農家の人が「政府が代金をすぐ払ってくれなかった!それって憲法違反じゃないの?」と主張。 争点になったのは、“憲法29条3項の「正当な補償」って、いつ払えばいいの?”という点でした。
このとき最高裁はこう言いました。
「憲法は“正当な補償”を定めているけど、“いつ払うか”までは決めてないよ」
つまり、「補償は必要だけど、支払いのタイミングまでは憲法の保障外」ってことです。
🧾裁判のざっくり要約
被告人は、政府の命令に従ってお米を供出したけど、代金の支払いが遅れたことに不満を持ちました。 「これは憲法29条違反だ!」と主張して争いましたが、最高裁は「補償の遅れ=違憲とは言えない」と判断しました。
🧾判決のポイント
- 🏛️ 憲法29条3項は「正当な補償」を定めている → でも「補償の支払い時期」までは明記していない
- 💰 補償が遅れても、それだけで憲法違反とはならない → ただし、遅れによって損害が出た場合は、別途損害賠償の問題になるかも
- 🌾 食糧管理法による供出制度は、当時の公共の必要に基づくもの → 補償が支払われていれば、制度自体は合憲とされた
全文や判示内容は、裁判所公式判例ページ(昭和23(れ)829号)で確認できます📘
🧾理解度テスト
最大判昭和24年7月13日の判例において、「正当な補償」の支払い時期について最高裁はどう判断した?
① 補償は供出と同時に支払う必要がある
② 補償は支払わなくてもよい
③ 支払い時期は憲法の保障の対象ではない
④ 補償は裁判所の許可が出てから支払う
答えは↓スクロール
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✅ 答えは③です!
一言解説:「“正当な補償”は大事だけど、“いつ払うか”までは憲法が決めてないんだよ」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
また気になる判例があれば、どんどん聞いてくださいね
✿ Hasu
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