最大判昭24.7.13【食糧管理法違反】

判例集

「えっ、“正当な補償”っていつ払えばいいの?」最大判昭和24年7月13日のお話

🧾Hasu超訳

戦後の混乱期、政府は「食糧管理法」に基づいて農家からお米を強制的に買い上げていました。 でもある農家の人が「政府が代金をすぐ払ってくれなかった!それって憲法違反じゃないの?」と主張。 争点になったのは、“憲法29条3項の「正当な補償」って、いつ払えばいいの?”という点でした。

このとき最高裁はこう言いました。

「憲法は“正当な補償”を定めているけど、“いつ払うか”までは決めてないよ」

つまり、「補償は必要だけど、支払いのタイミングまでは憲法の保障外」ってことです。

🧾裁判のざっくり要約

被告人は、政府の命令に従ってお米を供出したけど、代金の支払いが遅れたことに不満を持ちました。 「これは憲法29条違反だ!」と主張して争いましたが、最高裁は「補償の遅れ=違憲とは言えない」と判断しました。

🧾判決のポイント
  • 🏛️ 憲法29条3項は「正当な補償」を定めている  → でも「補償の支払い時期」までは明記していない
  • 💰 補償が遅れても、それだけで憲法違反とはならない  → ただし、遅れによって損害が出た場合は、別途損害賠償の問題になるかも
  • 🌾 食糧管理法による供出制度は、当時の公共の必要に基づくもの  → 補償が支払われていれば、制度自体は合憲とされた

全文や判示内容は、裁判所公式判例ページ(昭和23(れ)829号)で確認できます📘

🧾理解度テスト

最大判昭和24年7月13日の判例において、「正当な補償」の支払い時期について最高裁はどう判断した?

① 補償は供出と同時に支払う必要がある

② 補償は支払わなくてもよい

③ 支払い時期は憲法の保障の対象ではない

④ 補償は裁判所の許可が出てから支払う

答えは↓スクロール

答えは③です!

一言解説:「“正当な補償”は大事だけど、“いつ払うか”までは憲法が決めてないんだよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

また気になる判例があれば、どんどん聞いてくださいね

✿ Hasu

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