最大判昭23.6.23【村会議員選挙罰則違反】

判例集

「これってホントに違法なの?」って迷ったときのヒントになる判例📘

***以下、Hasuの超訳***

とある事件で、「この行為は法律に違反してるのか、してないのか?」ってところが問題になりました。 現場での判断や、本人の気持ち、周囲の状況…いろんな要素が絡んでいて、一概に「ダメ!」とは言い切れないケースだったんですね。

そこで最高裁は、こう伝えました👇

> 「たしかに見た目は違法っぽいけど、ちゃんと事情を見て、“正当な理由”があったかどうかを判断しなきゃいけないよね」

つまり、「行為そのもの」だけじゃなくて、「どうしてそうなったのか」も含めて、人としての目線でしっかり考える必要があるってことです。

この判例は、「法律って冷たいだけじゃなくて、“人の気持ち”もちゃんと見てるんだな」って感じさせてくれる、そんな一件なんです。

***以下、判例内容要約***

最大判昭和23年6月23日(昭和22年(れ)第323号)は、「村会議員選挙罰則違反」に関する最高裁判所大法廷の判決で、憲法36条の「残虐な刑罰」の解釈などが争点となった重要な判例です。

🧾 判決のポイント

  • 没収できないお金でも、追徴はOK 被告人が受け取ったお金が特定されていない場合でも、それが代替性のある金銭であれば、金額を追徴することは問題ないとされました。
  • 「残虐な刑罰」とは? 憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、人道上許されないような、精神的・肉体的に不必要な苦痛を与える刑罰を指します。 つまり、法律の範囲内で普通に科された刑罰が「ちょっと重い」と感じても、それだけでは「残虐」とは言えないという判断です。

この判例は、憲法の人権保障の考え方や、刑罰の限界を理解するうえでとても大切です。行政書士試験でも、憲法36条や刑法19条の2との関連で問われることがありますよ。

もっと詳しく読みたい場合は、裁判所の公式判例ページをご覧ください。

✎理解度テスト

最大判昭和23年6月23日(昭和22年(れ)第323号)において、憲法36条の『残虐な刑罰』に関する最高裁の判断として正しいものはどれですか?

①残虐な刑罰とは、法律で定められた刑罰の範囲内であれば該当しない。

②残虐な刑罰とは、どのような場合でも死刑を含む刑罰を指す。

③残虐な刑罰とは、被告人が精神的に重いと感じる刑罰を指す。

④残虐な刑罰とは、刑罰の内容が被告人の財産に影響を与える場合を指す。

答えは↓スクロール

>正解は①です

一言解説:「法律で定められた範囲内の刑罰なら、“残虐”とは言えないよ」というのが最高裁の考えです。

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

コメント

タイトルとURLをコピーしました