最大判昭23.11.17【有毒飲食物等取締令違反事件】

判例集

「えっ、それ証拠にしていいの?」最大判昭和23年11月17日のお話

🧾Hasu超訳 

ある事件で「検察官の取り調べメモ」や「被告人が否認している供述」が証拠として使われました。 でも被告人は「それってフェアじゃない!憲法違反じゃないの?」と主張。 そこで争点になったのが、“どんな証拠がOKなのか”と“裁判官の判断のしかた”でした。

このとき最高裁はこう言いました。

> 「たとえ否認していても、他の証拠と合わせて判断するのはOKだし、裁判官は自分の良心と常識で判断していいんだよ」

つまり、証拠の選び方や判断のしかたは、裁判官の“中身”が大事ってことです。

🧾裁判のざっくり要約 

被告人は「有毒飲食物等取締令」に違反したとして有罪に。 でも「証拠の取り扱いが不公平だ」「裁判官がちゃんと判断してない」と主張して再上告。 最高裁は「証拠の選び方は裁判官の自由だし、構成や運営に偏りがなければ“公平な裁判所”だよ」と判断しました。

🧾 判決のポイント
  • 憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、構成や運営に偏りがない裁判所のこと
  • 憲法76条3項の「裁判官の良心」とは、外部の圧力に屈せず、自分の良識と道徳感に従って判断すること
  • 被告人が否認していても、他の証拠と合わせて事実認定するのはOK
  • 検察官の聴取書も、一定の条件下では証拠として使える

全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和22年(れ)第337号)で確認できます📘

✎理解度テスト 

最大判昭和23年11月17日の判例において、「公平な裁判所」とはどのような裁判所を指すとされたか?

①被告人の主張をすべて採用する裁判所

②構成や運営に偏りがない裁判所

③判決が軽い裁判所

④検察官の意見を優先する裁判所

答えは↓スクロール

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答えは②です。

一言解説:「“公平”って、判決の内容じゃなくて“裁判所の中身”のことなんだよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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