最大判昭和31年5月30日<家庭裁判所特別裁判所該当事件>

判例集

えっ、家庭裁判所って特別裁判所なの?最大判昭和31年5月30日のお話

🧾Hasu超訳

ある事件で、被告人が「家庭裁判所で裁かれるのはおかしい!憲法76条2項で禁止されている特別裁判所にあたるんじゃないの?」と主張しました。

そこで争点になったのがこちら👇

「家庭裁判所は憲法で禁止される特別裁判所にあたるのか?」

そして最高裁はこう判断しました。

「家庭裁判所は裁判所法に基づいて設置された通常裁判所の一部であり、特別裁判所ではない」 「憲法76条2項が禁止するのは、通常の裁判所体系から外れた特別な裁判所であって、家庭裁判所はその範囲に含まれない」

つまり、家庭裁判所は憲法違反ではなく、正当な裁判所として認められたんです!

📝裁判のざっくり要約

昭和31年5月30日、最高裁は「家庭裁判所が特別裁判所にあたるか否か」に関する判決を下しました。

争点は、「家庭裁判所が憲法76条2項で禁止される特別裁判所に該当するか?」という点。

最高裁は、「家庭裁判所は裁判所法に基づいて設置された通常裁判所の一部であり、憲法違反ではない」と判断しました。

📌判決のポイント
  • 憲法76条2項は「特別裁判所の設置禁止」を定めている。
  • 家庭裁判所は裁判所法に基づき設置された通常裁判所の一部。
  • 特別裁判所とは、通常の裁判所体系から外れた臨時的・特別な裁判所を指す。
  • よって、家庭裁判所は特別裁判所にあたらず、合憲。

つまり、「家庭裁判所は通常裁判所の一部であり、憲法違反ではない」とされたんです!

この判例は、「裁判所制度と憲法の関係」を理解するうえで超重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです。

✎理解度テスト

最大判昭和31年5月30日の判例において、家庭裁判所が憲法違反ではないとされた理由として正しいものはどれ?

①家庭裁判所は臨時に設置された裁判所だから

②家庭裁判所は特別裁判所にあたるから

③家庭裁判所は裁判所法に基づく通常裁判所の一部だから

④憲法には裁判所の種類に関する規定がないから

答えは↓スクロール

答えは③です。

一言解説:「家庭裁判所は裁判所法に基づいて設置された通常裁判所の一部であり、憲法76条2項が禁止する特別裁判所にはあたらないと判断されました!」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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