最大判昭和30年2月9日<公職選挙法違反>

判例集

えっ、選挙違反で公民権停止ってアリ?最大判昭和30年2月9日のお話

🧾Hasu超訳

ある衆議院議員選挙で、買収行為をしたとして有罪判決を受けた人がいました。 その結果、公職選挙法第252条に基づいて「公民権停止」の処分が科されました。

でもその人は言いました。 「憲法44条の選挙権・被選挙権を不当に奪うなんて、憲法違反じゃないの?」

そこで争点になったのがこちら👇

「選挙違反による公民権停止は、憲法に違反するのか?」

そして最高裁はこう判断しました。

「選挙違反は選挙の公正を害する重大な行為だから、一定期間公民権を停止するのは合理的だよ」 「一般犯罪者とは違う性質の処分だから、憲法違反ではないよ」

つまり、選挙の公正を守るためには、一定の制限も“公共の福祉”として認められるということです!

この判例は、「参政権の制限と憲法の関係」について考えるうえで超重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!

📝裁判のざっくり要約

昭和30年2月9日、最高裁は「公職選挙法違反による公民権停止処分」に関する判決を下しました。

争点は、「選挙違反による公民権停止が、憲法14条(法の下の平等)や憲法44条(選挙権・被選挙権)に違反するか?」という点。

最高裁は、「選挙違反は選挙の公正を害する行為であり、一定期間の公民権停止は合理的な制限である」と判断しました。

📌判決のポイント
  • 公職選挙法第252条は、憲法14条・44条に違反しない。
  • 選挙違反者に対する公民権停止は、選挙の公正を守るための合理的措置。
  • 一般犯罪者とは異なる性質の処分であり、差別的ではない。

つまり、「選挙の公正を守る」という公共の福祉の観点から、一定の制限は合憲とされたんです!

この判例は、「参政権の保障と公共の福祉のバランス」を理解するうえで超重要な判断です。

判例の詳細は、裁判所公式サイトの判例詳細ページで確認できます。

✎理解度テスト

最大判昭和30年2月9日の判例において、公職選挙法第252条が憲法違反ではないとされた理由として正しいものはどれ?

①選挙違反者にも平等に選挙権があるから

②公民権停止は一般犯罪者にも適用されるから

③選挙の公正を守るための合理的な制限だから

④憲法には選挙権の制限に関する規定がないから

答えは↓スクロール

答えは③です。

一言解説:「選挙の公正を守るための合理的な制限であり、憲法違反ではないと判断されました!」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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