最大判昭和28年2月18日判例<行政行為取消請求事件>

判例集

えっ、登記がなくても国は買収できるの?」最大判昭和28年2月18日のお話

🧾Hasu超訳

農地改革の一環として制定された「自作農創設特別措置法」に基づき、国が農地を強制的に買収しました。これに対し、元の所有者が「登記されていない自分の所有権がある」と主張し、民法177条を根拠に買収の無効を訴えました。

しかし最高裁はこう言いました。

「この買収は、私人間の売買ではなく、国が権力的に行う公法上の処分だから、民法177条は適用されないよ」

つまり、登記がなくても真の所有者がいれば、その人を相手に買収できるということです。

この判例は、「公法と私法の区別」や「行政処分の性質」について考えるうえでとても重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!

🧾裁判のざっくり要約

昭和28年2月18日、最高裁は「自作農創設特別措置法による農地買収処分」に関する判決を下しました。

争点は、「登記されていない所有権に対しても、国は農地買収できるのか?」という点。

最高裁は、「この買収は公権力の行使であり、民法177条のような私法のルールは適用されない」と判断しました。

🧾判決のポイント
  • 農地買収処分は、国が権力的に行う公法上の行為。
  • 民法177条(登記がなければ第三者に対抗できない)は、私人間の取引に適用される。
  • よって、農地買収処分には民法177条は適用されない。
  • 真の所有者が登記されていなくても、国はその人を相手に買収できる。

この判例は、行政処分の法的性質や、登記制度の限界を示す重要な判断です。

この判例の詳細は、裁判所の公式判例検索ページで確認できます。

✎理解度テスト

最大判昭和28年2月18日の判例において、農地買収処分に民法177条が適用されない理由として正しいものはどれ?

①農地買収は私人間の売買だから

②農地買収は国の権力的行為だから

③登記されていない所有権は存在しないから

④民法177条はすべての不動産取引に適用されるから

答えは↓スクロール

答えは②です。

一言解説:「農地買収処分は、国が権力的に行う公法上の行為なので、民法177条は適用されません!」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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