最大判昭和28年12月23日<皇居前広場事件>

判例集

えっ、集会の自由って制限されるの?最大判昭和28年12月23日のお話


🧾Hasu超訳

昭和27年5月1日のメーデーに、労働組合が皇居前広場(皇居外苑)で集会を開こうとしました。
しかし厚生大臣は「公園の管理上支障がある」として使用許可を出さず、団体側は「憲法21条(表現の自由)・28条(労働基本権)に違反する!」と主張して訴訟を起こしました。

でも最高裁はこう言いました。

「使用予定日が過ぎたから、判決を求める法律上の利益はもうないよ」
さらに「この不許可処分は、公園の管理目的に基づくもので、表現の自由や団体行動権を制限するものではない」と判断しました。

つまり、公共施設の使用には管理目的に基づく制限があり、憲法上の権利も“公共の福祉”とのバランスが必要ということです。

この判例は、「訴えの利益」や「憲法上の権利の制限」について考えるうえでとても重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!


📝裁判のざっくり要約

昭和28年12月23日、最高裁は「皇居外苑使用不許可処分取消等請求事件」に関する判決を下しました。

争点は、「憲法で保障された集会の自由や団体行動権が、公園の使用不許可によって不当に制限されたのか?」という点。

最高裁は、「使用予定日が過ぎたため、訴えの利益は失われた」としつつ、念のためとして「不許可処分は憲法違反ではない」と判断しました。


📌判決のポイント
  • 使用予定日(昭和27年5月1日)が過ぎていたため、訴えの利益は喪失。
  • 皇居外苑は国民公園であり、管理目的に基づく使用制限は合理的。
  • 不許可処分は、公園の損壊や一般利用の阻害を防ぐためのものであり、表現の自由や団体行動権を制限する目的ではない。
  • よって、憲法21条・28条には違反しない。

この判例は、「訴えの利益」の考え方や、憲法上の権利と公共の福祉のバランスを示す重要な判断です。

この判例の詳細は、裁判所公式サイトの判例詳細ページ(昭和27(オ)1150)で確認できます。


✎理解度テスト

最大判昭和28年12月23日の判例において、皇居外苑使用不許可処分が憲法違反ではないとされた理由として正しいものはどれ?

①公園の使用は常に自由であるから
②不許可処分は表現の自由を制限する目的だったから
③公園の管理目的に基づく合理的な制限だったから
④憲法21条・28条は公共施設には適用されないから

答えは↓スクロール






答えは③です。
一言解説:「公園の管理目的に基づく合理的な制限であり、憲法違反ではないと判断されました!」


今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu

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