「えっ、それって憲法違反じゃないの?」最大判昭和27年2月20日のお話
🧾Hasu超訳
ある人が「最高裁判所の裁判官に対する国民審査のやり方って、憲法に違反してない?」と訴えました。
このとき最高裁はこう言いました。
「国民審査っていうのは、裁判官を“クビにするかどうか”を決める制度なんだよ。だから、投票の仕方がちょっと変わってても、それが思想や良心の自由を侵すわけじゃないんだ」
つまり、「国民審査は、裁判官の仕事ぶりを国民がチェックする制度」であって、「裁判官を選ぶ制度」ではないということです。
この判例は、「憲法79条の国民審査制度の意味」や「思想・良心の自由の限界」について考えるうえでとても大切!行政書士試験でもよく出てくるので、要チェックです!
🧾裁判のざっくり要約
昭和24年に行われた最高裁判所裁判官の国民審査に対して、「この審査のやり方は違憲だ!」と主張する訴えが起こされました。
争点は、「国民審査の制度が、思想・良心の自由を侵していないか?」という点でした。
🧾 判決のポイント
- 国民審査制度は、裁判官を「罷免すべきかどうか」を判断する制度であり、「任命を承認する制度」ではない。
- 投票用紙に裁判官の名前が印刷され、罷免したい人に「×」をつける方式は、思想・良心の自由を侵すものではない。
- 憲法79条の制度趣旨に照らしても、現在の国民審査制度は合憲である。
- よって、国民審査の方法は憲法に違反しないと判断された。
全文や詳細な判示内容は、裁判所の公式サイトの判例詳細ページで確認できます。
✎理解度テスト
最大判昭和27年2月20日の判例において、国民審査制度の本質はどれ?
①裁判官を選挙で選ぶ制度
②裁判官の任命を承認する制度
③裁判官を罷免すべきか判断する制度
④裁判官の報酬を決める制度
答えは↓スクロール
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答えは③です。
一言解説:「国民審査は、裁判官を“やめさせるかどうか”を国民が判断する制度。選ぶ制度じゃないんです!」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu
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