「えっ、違憲かどうかって裁判所がすぐ判断できるの?」最大判昭和27年10月8日のお話
🧾Hasu超訳
日本社会党の代表者が、「警察予備隊の設置は憲法違反だ!」と主張して、最高裁に直接訴えを起こしました。 でもこのとき最高裁はこう言いました。
「裁判所が違憲かどうかを判断するには、実際に争いが起きてないとダメなんだよ」
つまり、「抽象的に法律が憲法違反かどうか」を裁判所が判断する権限はない、ということです。
この判例は、「違憲審査権の性格」や「司法権の限界」について考えるうえでとても重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!2
🧾裁判のざっくり要約
1951年、自衛隊の前身である警察予備隊が設置されました。 これに対し、当時の日本社会党の代表者が、「憲法9条に違反している」として、警察予備隊の設置・維持の無効を求めて最高裁に直接訴えました。
しかし最高裁は、「具体的な争訟事件がない限り、裁判所は判断できない」として、訴えを却下しました。
🧾判決のポイント
- 憲法81条は違憲審査権を認めているが、それは「具体的事件に付随して」行使されるもの。
- 裁判所は、抽象的な法律や命令の合憲性を判断する権限を持たない。
- わが国は「付随的違憲審査制」を採用しており、具体的な事件がなければ違憲審査はできない。
- この判例は、司法権の限界と憲法訴訟のあり方を示す重要な判断。
全文や詳細な判示内容は、裁判所の公式判例ページで確認できます。
✎理解度テスト
最大判昭和27年10月8日の判例において、裁判所が違憲審査を行うために必要な条件はどれ?
①国民の多数が違憲だと感じていること
②法律が抽象的に憲法違反であること
③具体的な争訟事件が存在すること
④裁判所が判断したいと思ったとき
答えは↓スクロール
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答えは③です。
一言解説:「裁判所が違憲審査を行うには、“具体的な争訟事件”が必要です。抽象的な判断はできません!」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu
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