「えっ、下級裁判所も違憲審査できるの?」最大判昭和25年2月1日のお話
🧾Hasu超訳
ある刑事事件で、被告人が「食糧管理法は憲法違反だ!」と主張。 でも裁判所は「いやいや、それを判断できるのは最高裁だけでしょ?」とスルー。 そこで争点になったのが、“下級裁判所にも違憲審査権があるのか?”という点でした。
このとき最高裁はこう言いました。
「違憲審査は最高裁だけの特権じゃないよ。下級裁判所もちゃんと判断していいんだよ」
つまり、「すべての裁判官が憲法を守る責任を持ってる」ってことです。
🧾裁判のざっくり要約
被告人は、戦後の食糧統制に関する法律が憲法に反するとして争いました。 原審は「違憲かどうかは最高裁が判断すべき」として退けましたが、 最高裁は「下級裁判所も違憲審査できる」と明言し、原審の判断を否定しました。
🧾判決のポイント
- ⚖️ 憲法81条は「最高裁が終審裁判所」と定めている → でも「違憲審査権が最高裁だけにある」とは書いてない!
- 🏛️ すべての裁判所(下級裁判所含む)に違憲審査権がある → 裁判官は憲法に反する法律を適用しない義務がある
- 📜 裁判官は、具体的な事件において「その法律が憲法に適合するか」を判断できる → これは“付随的違憲審査制”と呼ばれる考え方
📘全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和23(れ)第141号)で確認できます。
🧾理解度テスト
最大判昭和25年2月1日の判例において、下級裁判所の違憲審査権について最高裁はどう判断した?
① 違憲審査は最高裁だけが行える
② 下級裁判所も違憲審査できる
③ 国会の承認があれば違憲審査できる
④ 裁判官個人には違憲審査権がない
答えは↓スクロール
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✅ 答えは②です!
一言解説:「“憲法を守る”のは、最高裁だけじゃなくて、すべての裁判官の責任なんだよ」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました
✿ Hasu
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