最大判昭和23年7月7日【窃盗被告事件】

判例集

「裁判って、違憲かどうかもチェックできるの?」のお話

🧾Hasu超訳 

ある窃盗事件で有罪になった人が、「この裁判、そもそも憲法に違反してるんじゃないの?」と主張しました。 でもここで問題になったのは、「裁判そのものが、憲法違反かどうかをチェックできるのか?」という点。

このとき最高裁はこう言いました。

> 「裁判も“処分”のひとつだから、憲法に合ってるかどうかをチェックする対象になるよ」

つまり、裁判所の判決だって、憲法に反していないかを最高裁が最終的に判断できるということです。

🧾裁判のざっくり要約 

被告人は「自白以外に証拠がないのに有罪にされた」と主張し、さらに「この裁判の仕組み自体が憲法違反だ」と訴えました。 そこで最高裁は、「裁判所法施行令などは憲法に違反していないし、裁判も“処分”として違憲審査の対象になる」と判断しました。

🧾 判決のポイント
  • 憲法81条の「処分」には“裁判”も含まれる
  • 裁判所法施行法や施行令は、憲法13条・14条・32条に違反しない
  • 自白以外にも他の被告人の供述があれば、憲法38条3項には違反しない
  • 裁判の違憲審査は、最高裁が最終的に判断する権限を持つ

全文や判示内容は、裁判所の公式判例ページ(昭和22年(れ)第188号)で確認できます📘

✎理解度テスト 

最大判昭和23年7月7日の判例において、憲法81条の「処分」に含まれるとされたのはどれですか?

①法律や命令のみ

②行政機関の決定のみ

③裁判所の判決などの司法判断

④国会の議決

答えは↓スクロール

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答えは③です。

一言解説:「裁判も“処分”だから、憲法に合ってるかどうかを最高裁がチェックできるんだよ」

今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!

ありがとうございました✿

Hasu

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